過払いの時効 大阪・神戸

過払い金の時効は10年であり、権利が行使されない状態が10年間続き、あなたが時効の利益を得ることを意思表示することで、その権利が消滅します。
つまり、サラ金業者との取引きが10年経てば、過払い金が取り戻せなくなります。
過払い金時効の起算日は、過払い金が発生した時点からの計算になります。
ただし、過払い金が発生した後も同じ契約の取引が継続して行われている場合は、発生した過払い金は新たな借入れ借入金に充当されます。
借入れと返済が継続している限りは時効が成立することはありません。
過去に一旦完済をしてもその後に、同じ契約で借入れをした場合、一連の取引が継続しているのですから時効は成立しません。
つまり、取引が継続している限り時効は進行していませんので、契約時点にさかのぼって引き直し計算した過払い金は取り戻せると考えられます。
10年以上前の取引履歴が欠損しているサラ金業者が多いようです。
この場合には請求するものが過去の取引明細を証明しないといけませんが、ATM等の明細書を全部とっている人はいないでしょうから、推定計算等をすることになります。
そして、過払い金には利息が付いてきます。
過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
そこで、過払い金に付く金利の時効は、過払い金の時効とは違って5年で消滅します。
過払い金の時効が10年というのは、多重債務者救済の観点から商事法ではなく民事法を適用させようという判断が主流になっていると考えられます。
商事法なら時効は5年になります。
しかし、過払い金につく金利は、商事債権という考え方から行くと、商事債権の時効は5年になるのです。
実際には、過払い金が発生すれば、元金に充当させる計算手法をとることと、完済してはまた借りてしまうということを繰り返していると、過払い金に付く金利が発生する時期は、現時点に近付いてくると考えます。
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