大阪・神戸 連帯保証人と過払いの関係

過払い金(債務整理)と保証人の関係については、過敏になっている人もいるかと思います。
あなたが過払い金の返還請求をすることで,保証人に迷惑をかけるのではないかと心配している方が多いようです。
1. 完済後の過払い金返還請求の場合。
あなたが,借金を完済してから、サラ金業者に過払い金返還請求をする場合には、利息制限法に引き直す前に債務がすでになくなっていますので、保証人への影響は一切ありません。
あなたがサラ金業者に過払い金返還請求をしたからと言って、サラ金から保証人に連絡が行くことはありません。
つまり、あなたが商工ファンドや不動産担保ローン等を使っている場合でも同様になります。
2. 債務はわずかに残っているが、過払い金が生じる見込みの場合。
借金はわずかに残っているが、利息制限法に引き直し計算をすれば、過払い金が生じる可能性がある場合についてです。
この場合、保証人との関係は、債権者は引き直し前の債権を有しているので、弁護士がついたあなたには請求できなくても、保証人には請求が行くことになります。
保証人に請求が行くことをどうしても止めたいときは、あなたは残りわずかの借金を債権者に支払ってしまってから、過払い金の返還請求を弁護士に依頼するという方法になります。
3. 債務がかなり残っているが、過払い金が生じる可能性がある場合。
引き直し前の借金がかなり残っていて、一括で支払ってしまうのは難しいが、過払い金が生じる可能性があるという場合では、あなただけが弁護士に債務整理を依頼すると、債権者が保証人に引き直し前の金額を請求することになります。
そのような事態は避けたいので,保証人も同様に弁護士に依頼することが望ましいです。
この場合、保証人にも迷惑をかけるので弁護士に債務整理を依頼することをためらいがちになります。
しかし、弁護士に依頼するのとしないのとでは大きな違いがあり、依頼しなければ高額の借金を支払い続けなければならないのですが、依頼すれば過払い金を取り戻せるという状況になります。
4. 借金がかなり残っていて、引き直しても残債務が残る場合。
借金がかなり残っていて、利息制限法に引き直しても借金が残ってしまう場合、あなたのみが弁護士に債務整理を依頼すると、債権者が保証人に引き直し前の金額を請求することになります。
保証人に迷惑をかけたくないという気持ちは分かりますが,保証人になってもらった時点ですでに迷惑をかけているので,現時点ではあなたのことや家族のことも含め、事前に相談する事が必要です。
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