特別調停とは 大阪・神戸

特定調停は、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手段です。
特定調停はあくまでも譲り合いの精神に基づく「裁判所での返済の協議」であるため、あなた自ら債権者と話し合いをしなければいけなくなります。
もちろん、法律的なことを何にもわからない素人同士が話し合っても、話し合いは平行性を辿ることになりますので、裁判所が「調停委員と」いうものをたて、あなたと債権者の間に入って、双方の意見を聞き、合意点を見つけてくれます。
「特定調停のメリット・デメリット」
・費用が安くすむ。
特定調停を申し込むときに裁判所に納める費用が、債権者1社あたり印紙代が300円、切手代が420円の合計720円で済むので、格安で手続きをすることができます。
しかし、書類の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合は、債権者1社につき、別途2~3万円ほどの費用がかかりますので、あまりお金をかけたくないという人は、自分で書類を作成するほうが懸命です。
・利息制限法引き直し計算による元本の減額。
利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。
・取立行為の規制。
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、サラ金業者は取立行為の規制がかけられます。
・借金の原因は問われない。
自己破産の申し立ての場合、借金をした原因を問われますが、特定調停の場合は、ギャンブルや浪費によって出来た借金でも良いのです。
・将来利息の免除
デメリット:
裁判所に何度も足を運ぶことになる。
特定調停の申立てや調停のために、何度も(最低でも3回)管轄の簡易裁判所に足を運ばなければならなくなります。
そのため、仕事を休まなければならなくなるので、会社員の人などは、支障をきたすこともあるでしょう。
・借金の総額が多い人は利用ができない。
特定調停では、3年~5年で借金を完済しなければいけません。
そのため、借金の総額が多いと、特定調停を行っても毎月の返済額があなたの支払能力を超えてしまうことになります。
・信用情報機関に記録される。
特定調停を行うと、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録されることになります。
・手間がかかる。
特定調停は、「裁判」ではないので、法律の知識がなくても自分で申し立てができます。
しかし、司法書士の手を借りず、書類作成を自分自身で行う場合は、慣れていない作業ということもあって、時間と手間がかかります。
・和解が成立しないときもある。
「調停」というのは、あなたと債権者との話し合いをすることです。
そのため、お互いの意見が一致しない限り、話し合いは平行線を辿ったり、和解が成立しないこともあるます。
もし、和解が成立しなかった場合は、「債務額確定訴訟」や「債務不存在確認訴訟」の手続きを取り、利息制限法で定められた利息で計算し直した計算書を入手し、特定調停と同じ効果を得ることが得策となります。
- 次のページへ:過払いにならない業者 大阪・神戸
- 前のページへ:個人民事再生とは 大阪・神戸
過払い請求の落とし穴 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
