個人民事再生とは 大阪・神戸

民事再生とは、債務が多く支払いが困難になった人が地方裁判所に申し立てをすることで、再生計画を立てることができる制度です。
民事再生は、債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができます。
民事再生を地方裁判所に申し立てすると、一旦、債務の支払いは停止されます。
そして、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。
もしこの支払いが惰り無く行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。
ただし、民事再生は住宅ローンに関しては減額することはできません。
しかし、民事再生をしても住宅を手放したりする必要もありませんので、民事再生は債務をどうにかしたいけど、マイホームを手放したくないという人にオススメな方法となります。
しかし、これを言い換えると、住宅ローンの支払いがきつくて債務整理をする人には、民事再生は向かないと言えるでしょう。
また、民事再生は毎月一定の収入がある人に限って、手取りの額から最低限の生活費を差し引いた金額の2年分を3年で支払うことができたら、債務の全額が免除されるというものもあります。
「民事再生のメリット・デメリット」
・借金の残額が全てなくなることも可能。
3年間、頑張って支払いをすれば、借金の残金が全て無くなります。
支払いの停止。
・マイホームなどの財産は、手元に残ります。
民事再生は自己破産とは違って、マイホームなどの財産は全てそのままで債務整理することができ、借金が浪費などでできたものであったとしても、民事再生を行うことができます。
・資格制限がない
民事再生は、破産状態でなくても、借金がこのままだと将来苦しくなるという場合に利用することができるので、早い内に借金の整理をすることができます。
民事再生は自己破産のように面倒な手続きではありません。
解決するのも早いですし、より早く自己の再建の道を歩むことができるのも、民事再生の大きなメリットと言えるでしょう。
デメリット:
・信用情報機関に事故情報が記録される。
ブラックリストの載ってしまうと、約7年間はローンなどが組めなくなってしまいます。
・官報に載ってしまう。
・住宅ローンに関しては、減額することができない。
民事再生は住宅ローンに関しては減額をすることができないデメリットの一つです。
民事再生の申し立てをした時点で一旦支払いが停止されますが、民事再生が整うと住宅ローンは元と同じ様に支払いをしなければなりません。
民事再生は3年間は借金の支払いをすることが条件になっていますので、借金の金額によっては、月々の支払いが大きくなり、自己破産をした方が安くつく場合もあります。
民事再生は、自己破産より手続きが簡単ですが、他の債務整理に比べるととても煩雑になっていますので、個人で民事再生を行うことは難しいといえるでしょう。
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