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自己破産とは 大阪・神戸 

自己破産とは

自己破産とは、クレジット会社やサラ金業者から借金をして、その支払いができなくなった人のために国が作った制度です。

最近はクレジット会社やサラ金業者のキャッシュカードが簡単に作ることができ、いつでも、どこでも簡単にお金を借りることができます。

しかし、その便利さが裏目に出て、ついついお金を借りすぎてしまい、月々の返済額が大きくなり、その支払いをするためにまた借金をする、いわゆる自転車操業を繰り返す人が増えてきています。

そして、ついには借りるところがなくなり、莫大な借金を抱えて途方にくれてしまっている人が実に多いようです。

中には借金を苦に命を絶ってしまう人もいるほど、借金の現実問題は厳しいものとなっています。

自己破産は、このように多重債務で苦しむ人を助けるために作られた制度となり、自分が保有している資産の全てを失くす代わりに全ての債務が帳消しにされる、多重債務者にはとっても魅力的な制度といえるでしょう。

自己破産は、きちんと更正をして生きていけるようにするのが目的として設けられた制度なので、自己破産後に新たに手に入れる資産などについては没収されることはありませんし、自由に働いて生活をすることができます。

「自己破産のメリット・デメリット」

・借金がゼロになる。

・取立行為の停止。

自己破産による取立行為の規制は、弁護士や司法書士に依頼する場合は、依頼したその時点で適用され、個人で行う場合は、裁判所が自己破産の申し立てを受理した時点で適用されます。

もし、それでも取立行為が行われた場合は違法行為になるので、そのクレジット会社やサラ金業者は処罰されます。

・債務の返済の停止。

自己破産をすることで、借金に怯えて暮らすこともなくなり、堂々と生活ができるようになります。

これこそが自己破産をする最大のメリットと言えるでしょう。

デメリット;

・破産者として認定されなければいけない。

・破産者として名前が記載される。

破産者に認定されると、色々なリストに破産者として名前が記載されることになり、多少の不利益が生じることがあります。

破産者として名前が記載されるのは、市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関などです。

ただし、免責が確定された場合、市町村役場の破産者名簿からは外されることになります。

官報とは国が発行する広報誌のことで、一般の人が目にすることは、めったにないものです。

ブラックリストに名前が載ると、5年~7年位は借金ができなくなります。

・資格制限がつく。

自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことができなくなります。

また、保証人になったり、後見人になったりすることもできません。

以上のようなことがデメリットとしてあげられますが、免責が確定すればなくなる制限がほとんどです。

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