任意整理とは 大阪・神戸

任意整理とは、借金の総額自体も膨大な額ではなく、借入れ件数もあまり多くない場合に行う債務整理の事を言います。
簡単に言うと、「自己破産をするほどの状況ではないけれど、このままいくと間違いなく自転車操業に陥って多重債務に陥る」場合に最適な債務整理の方法です。
任意整理は、弁護士または司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。
ただし、誤解が無いように言っておきますが、債権者との和解交渉をあなた自身が行うことができれば、任意整理を行うことも可能となります。
しかし、あなた本人が専門家の力を借りずに任意整理を行うことは「無理」に近いものがあるといえるでしょう。
なぜなら、あなた本人や家族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにしてくれない処がほとんどだからです。
法律的には、債権者はあなたからの取引履歴開示請求には応じなければならないことになっているのですが、実情は各サラ金業者しだいと言う事になります。
その上、取り立ても止まらないのも現状で、債権者の都合のいい和解が締結されてしまうことさえあるのです。
しかし、任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると、手続き開始と同時に「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くので、取り立て行為がストップすることになります。
取り立て行為をストップさせることができる権利を、弁護士や司法書士のみが与えられているので、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況を取り戻すことが可能となります。
また、任意整理を弁護士などに依頼した場合の特徴として最も重要となる点は、あなた自ら裁判所に出向いたり、交渉したり、書類を用意したりする必要が全くないというところです。
「任意整理のメリット・デメリット」
・取立行為の規制。
・返済のストップ。
・利息制限法引き直し計算による元本の減額。
・過払い金請求も可能。
・将来利息の免除。
デメリット:
・残った元本以上の減額は見込めない
・信用情報機関への掲載
一般的には、5~7年間はあなた名義の借金やローンができなくなり、買い物は全て現金となります。
しかし、銀行のキャッシュカードは作れるので、通常通り、金融機関からの振込み、引き落としなどは行うことが可能です。
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