全部棄却
1 全部棄却 単純訴訟 「原告の請求を棄却する」 複数請求訴訟(おそらく知識として不要である) 原則 「原告の請求をいずれも棄却する」 例外:主たる請求と附帯請求を棄却する場合 「原告の請求を棄却する」 多数当事者訴訟(おそらく不要である) 「原告らの請求をいずれも棄却する」 2 一部認容(一部認容の結論にした場合には、その余の請求を棄却しなければならないので、要注意) 単純訴訟 「原告のその余の請求を棄却する」 ※ 引換給付判決の場合にも、「その余の請求を棄却する」との主文になる 複数請求訴訟 単純併合 「原告のその余の請求を棄却する」- 次のページへ:上海から帰国しました。
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