HOME >> >> 全部棄却

全部棄却

1 全部棄却  単純訴訟 「原告の請求を棄却する」  複数請求訴訟(おそらく知識として不要である)  原則 「原告の請求をいずれも棄却する」  例外:主たる請求と附帯請求を棄却する場合 「原告の請求を棄却する」  多数当事者訴訟(おそらく不要である) 「原告らの請求をいずれも棄却する」 2 一部認容(一部認容の結論にした場合には、その余の請求を棄却しなければならないので、要注意)  単純訴訟 「原告のその余の請求を棄却する」 ※ 引換給付判決の場合にも、「その余の請求を棄却する」との主文になる  複数請求訴訟  単純併合 「原告のその余の請求を棄却する」

過払い請求の落とし穴 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。